登記簿を抹消する

登記簿を抹消するの本当の意味

「登記簿を抹消する」というのは、抵当権抹消登記をすること?

抵当権抹消登記のことを、よく「登記簿を抹消する」と言うことがあります。

 

この「登記簿を抹消する」という言葉は、司法書士などの登記の専門家が聞くと、??という感じがします。

 

というのは、登記簿の抹消はイコール登記簿を消失させてしまう、ということにとらえられちゃうからなんですね。

 

今では、登記の記録はすべて情報としてコンピューター化されているので、その情報は常にいくつかのサーバーに保存されています。だから、消失ってことが考えられなくなっていて、数年前に登記簿を滅失するという登記法にあった条項も削除されました。

 

でも、一生のうちに何回も登記をするわけではない場合は、よく「登記簿を抹消する」ということは「抵当権を抹消する」ということを意味しています。

 

だから、よく間違えられるのが、抵当権抹消登記って抵当権を登記簿から消すということですか?ってこと。

 

これは、考え方というか、言葉の意味の違いですね。
抹消事項を登記簿に登記することです。(現在では抹消事項の情報を追加する、という方が性格かもしれませんね。)

 

だから、登記の事項の過去の登記事項は消えないんですね。

 

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